2009年03月26日

親子ネット関西について

親子の面会交流を実現する全国ネットワークの主旨


 本では、毎年16万人の親が離婚によって未成年者の自分の子どもと生き別れになっています。別居親が、同居親(子どもを実際に育てている親)に子どもとの面接交渉(面会交流)を拒まれているのが大きな原因です。
  離婚について定めた民法第 766条、819条では、別居親と子どもとの面接交渉についての文言がなく、調停を経て裁判所で面接交渉についての取り決めを行ったとしても強制力がないため、別居親と子どもとの関係は同居親次第なのが実態です。

  どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。
  離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律で頻繁に面接交渉は保障されています。それが子どもにとっての利益だとされているからです。

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posted by 親子ネット関西 at 00:52| Comment(0) | このサイトについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする