題名:親子ネット関西
第16回定例会議事録
日付:平成22年11月7日(日)
時間:14:30〜18:00
参加者:20名
議事内容:
議題に入る前に〜自己紹介〜
1.次回定例会日時・場所について
・次回、次々回の定例会は以下の予定で実施する。
・第17回定例会 日程:2月6日(日) 場所:ひと・まち交流館 京都
・第18回定例会 日程:5月29日(日) 場所:新大阪ユースホステル(ココプラザ)
2.会員名簿について
・個人情報保護の観点から会員名簿は役員が管理する。
3.今後の活動について
・12月23日辺りに、共同養育の大切さを伝える活動を行う案が出たので検討する。
4.定例会での議決について
・会の運営は定例会での議決を尊重して行うこととする。
5.コミュの運営方法について
・会の安定した運営のために、コミュでの不適切な発言は削除させて頂く。
・サポート役として金鯱さんにコミュの副管理人を勤めて頂く。
6.会計について
・前回の定例で提出された資料を回覧で確認。
7.規約について
・会員規約案の説明が行われ、以下の意見が出る。
・除名処分を受けた後の復帰できない期間が長い。 →「5年」を「3年」とする。
・意見表明の委任が出来る規約が欲しい。→「委任状による意見表明」を追加する。
・新規入会時の会費の扱いが難しい。→新規入会時は入会金として扱い、当該年度の会費とする。
・上記の修正を反映した案が満場一致で可決される。
8.その他活動の進行状況
・下記の説明が行われる。
・親子ネットで行っている実態調査アンケートの協力願い
・青木准教授が作成した資料(PASの紹介と日本でのアンケート結果)の紹介
・法改正に関する動向について
・近々、他団体と協力して活動する予定があるため、親子ネット関西が参加して問題ないかを確認。→満場一致で可決。
9.意見交換・相談会
2010年11月10日
『親子ネット関西会員規約』発効
11月7日に開催された定例会において、別添『会員規約』が 全員一致で可決、採択されましたので通知します。
尚、同規約は2010年11月7日からの発効となります。
親子ネット関西会員規約 (2010年11月7日)
第1章 総則
第1条 会の名称
『親子ネット関西』とする。
第2条 会の目的
別居または離婚後であっても、継続して両親が子どもの養育に携わることが、“子どもにとっての最善の利益である”との世論醸成と、これを実行可能とする法整備を含めた社会基盤作りの実現を目指し活動すること。
第3条 主な事業活動
1.総会、定例会など各種会合の開催。
2.各種講演会、勉強会、広報宣伝活動などの開催。
3.その他、必要と認められる諸活動。
第4条 本会の所在地
原則として代表の居宅をその所在地とする。尚これに代わるものがある場合は、そこを所在地とする。
第5条 その他
規約の変更並びに細則については会員の過半数の決議によって別途これを定める。
第2章 会員
第6条 会員の資格
会員とは、所定の会費を納めた個人とする。
第7条 入会の手順
会員になろうとするものは、入会を申込み、会の承認を得なければならない。入会を認められたものは、所定の会費を納めなければならない。
第8条 入会金
入会を認められた会員は所定の入会金を納付し、会員資格を得る。
入会金は金3000円とし、これは当該年度の会費に充当される。
第9条 年度更新会費
所定の年度更新会費を毎年12月末までに次年度分として前納することで、その資格が翌年も維持、更新される。
年度更新会費は金3000円とする。
第10条 会員の職責
1.本会の目的を実現するための各種活動に各自尽力すること。
2.総会、定例会に参加し、会運営に対する意思結集並びに議決権を行使すること。
3.会の円滑運営に協力すること。
4.会の決定事項については、これを尊重、遵守すること。
第11条 退会
会員は本会に届け出ることで随時退会することができる。
第12条 退会時の精算
退会に際しては、既納会費を返却しない。
第13条 禁止事項
会員は次の行為を行ってはならない。
1.本会を個人の営利目的として利用する行為。
2.会員を誹謗中傷、又はそれに順ずる行為。
3.会運営の調和を乱す行為。
4.その他、当会の信用を毀損、又はその恐れのあると代表が判断した行為。
第14条 禁止事項を行った会員に対する措置
前項の各禁止行為があったと代表が判断した場合、発覚時点、又は総会及び定例会において、該当行為に対する審議が行われ、当該会員は、資格の一時停止、又は除名されることがある。尚、除名処分を受けた元会員は、3年間の会への復帰を認めず、この間、当会に対する一切の関係行使を禁止する。
第15条 前項の手続きは、代表の発議により、執行部がこれを審議する。執行部とは代表、相談役、代表補佐役がこれに該当する。
第3章 役員
第16条 役員
本会には次の役員をおく
代表 1名
相談役 (1名)
また、代表は必要に応じて、代表補佐役を指名し、任命することが出来る。
第17条 会計
役員と別に会計を1名おく。
また、代表は必要に応じて、会計補佐を指名し、任命することが出来る。
第18条 役員の選出
代表、相談役は総会において互選によって選出する。
第19条 役員の任期
役員の任期は1年とし、毎年6月を改選時期とする。尚、必要が生じた場合、改選時期を変更できる。
第20条 担当分掌の任命
代表は会員に対して会運営に必要な各種分掌、担当を任命することが出来る。
第4章 総会
第21条 総会の開催要件 総会は6月を目処に毎年1回開催する。ただし、総数の3分の1以上の会員から求めがあった場合、臨時総会を開催することが出来る。
第22条 総会での審議事項 総会での主な審議事項は以下の通りとする。
1.新役員の選出
2.前年度会計報告
3.前年度会運営結果の総括
4.次年度会運営方針の決定
5.その他、総会が認めた事項
第23条 総会での議決 総会では会員が1票の議決権を有し、出席会員(委任状を含む)の過半数で決議する。
第5章 定例会
第24条 定例会の開催 定例会は毎月ないし隔月程度の頻度で開かれる。
第25条 定例会での審議事項 定例会では、個別活動についての報告、その他必要事項について協議する。
第26条 定例会での議決権 定例会に付託された議案については、定例会参加会員の過半数の議決をもって決する。議決権は委任状をもっても有効とし、委任状の意思を表明しない欠席会員については、代表委任したものとみなす。
第27条 委任状による意見表明 総会、定例会を欠席する会員は、自らの意見を委任状に託し、出席会員を通じてそれを表明することが出来る。
第6章 会計
第28条 会の収入 本会の経費は会費、寄付金等でまかなう。
第29条 会計年度 本会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日の1年決算とする。
第30条 会計報告 会計報告は年1回書面にて行われる。 また、代表は必要に応じて、何時でも会計に対して会計報告を求めることが出来る。
付則 本会員規約は2010年11月7日から実施する。
尚、同規約は2010年11月7日からの発効となります。
親子ネット関西会員規約 (2010年11月7日)
第1章 総則
第1条 会の名称
『親子ネット関西』とする。
第2条 会の目的
別居または離婚後であっても、継続して両親が子どもの養育に携わることが、“子どもにとっての最善の利益である”との世論醸成と、これを実行可能とする法整備を含めた社会基盤作りの実現を目指し活動すること。
第3条 主な事業活動
1.総会、定例会など各種会合の開催。
2.各種講演会、勉強会、広報宣伝活動などの開催。
3.その他、必要と認められる諸活動。
第4条 本会の所在地
原則として代表の居宅をその所在地とする。尚これに代わるものがある場合は、そこを所在地とする。
第5条 その他
規約の変更並びに細則については会員の過半数の決議によって別途これを定める。
第2章 会員
第6条 会員の資格
会員とは、所定の会費を納めた個人とする。
第7条 入会の手順
会員になろうとするものは、入会を申込み、会の承認を得なければならない。入会を認められたものは、所定の会費を納めなければならない。
第8条 入会金
入会を認められた会員は所定の入会金を納付し、会員資格を得る。
入会金は金3000円とし、これは当該年度の会費に充当される。
第9条 年度更新会費
所定の年度更新会費を毎年12月末までに次年度分として前納することで、その資格が翌年も維持、更新される。
年度更新会費は金3000円とする。
第10条 会員の職責
1.本会の目的を実現するための各種活動に各自尽力すること。
2.総会、定例会に参加し、会運営に対する意思結集並びに議決権を行使すること。
3.会の円滑運営に協力すること。
4.会の決定事項については、これを尊重、遵守すること。
第11条 退会
会員は本会に届け出ることで随時退会することができる。
第12条 退会時の精算
退会に際しては、既納会費を返却しない。
第13条 禁止事項
会員は次の行為を行ってはならない。
1.本会を個人の営利目的として利用する行為。
2.会員を誹謗中傷、又はそれに順ずる行為。
3.会運営の調和を乱す行為。
4.その他、当会の信用を毀損、又はその恐れのあると代表が判断した行為。
第14条 禁止事項を行った会員に対する措置
前項の各禁止行為があったと代表が判断した場合、発覚時点、又は総会及び定例会において、該当行為に対する審議が行われ、当該会員は、資格の一時停止、又は除名されることがある。尚、除名処分を受けた元会員は、3年間の会への復帰を認めず、この間、当会に対する一切の関係行使を禁止する。
第15条 前項の手続きは、代表の発議により、執行部がこれを審議する。執行部とは代表、相談役、代表補佐役がこれに該当する。
第3章 役員
第16条 役員
本会には次の役員をおく
代表 1名
相談役 (1名)
また、代表は必要に応じて、代表補佐役を指名し、任命することが出来る。
第17条 会計
役員と別に会計を1名おく。
また、代表は必要に応じて、会計補佐を指名し、任命することが出来る。
第18条 役員の選出
代表、相談役は総会において互選によって選出する。
第19条 役員の任期
役員の任期は1年とし、毎年6月を改選時期とする。尚、必要が生じた場合、改選時期を変更できる。
第20条 担当分掌の任命
代表は会員に対して会運営に必要な各種分掌、担当を任命することが出来る。
第4章 総会
第21条 総会の開催要件 総会は6月を目処に毎年1回開催する。ただし、総数の3分の1以上の会員から求めがあった場合、臨時総会を開催することが出来る。
第22条 総会での審議事項 総会での主な審議事項は以下の通りとする。
1.新役員の選出
2.前年度会計報告
3.前年度会運営結果の総括
4.次年度会運営方針の決定
5.その他、総会が認めた事項
第23条 総会での議決 総会では会員が1票の議決権を有し、出席会員(委任状を含む)の過半数で決議する。
第5章 定例会
第24条 定例会の開催 定例会は毎月ないし隔月程度の頻度で開かれる。
第25条 定例会での審議事項 定例会では、個別活動についての報告、その他必要事項について協議する。
第26条 定例会での議決権 定例会に付託された議案については、定例会参加会員の過半数の議決をもって決する。議決権は委任状をもっても有効とし、委任状の意思を表明しない欠席会員については、代表委任したものとみなす。
第27条 委任状による意見表明 総会、定例会を欠席する会員は、自らの意見を委任状に託し、出席会員を通じてそれを表明することが出来る。
第6章 会計
第28条 会の収入 本会の経費は会費、寄付金等でまかなう。
第29条 会計年度 本会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日の1年決算とする。
第30条 会計報告 会計報告は年1回書面にて行われる。 また、代表は必要に応じて、何時でも会計に対して会計報告を求めることが出来る。
付則 本会員規約は2010年11月7日から実施する。